こんにちは。行政書士笠原美奈子です。
相続のご相談の中で、
「遺産分割協議書は必ず作らないといけないのですか?」
「家族で話し合いは終わったけれど、書面は必要ですか?」
というご質問をいただくことがあります。
今回は、相続手続きの中でもよく耳にする『遺産分割協議書』について、分かりやすくご紹介します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、
相続人全員で、誰がどの財産を取得するか話し合い、その内容を書面にまとめたもの
です。
例えば、
- 預貯金は長男が相続する
- 自宅不動産は配偶者が相続する
- 売却して代金を分ける
など、相続財産の分け方を記載します。
遺産分割協議書が必要になるのはどんな場合?
代表的な例として、
不動産の名義変更(相続登記)
相続した不動産の名義変更手続きでは、遺産分割協議書の提出が必要になることがあります。
預貯金の解約・払戻し
金融機関によって必要書類は異なりますが、遺産分割協議書を求められることがあります。
株式やその他の名義変更
証券会社等で手続きが必要になるケースがあります。
遺産分割協議書を作成するときの注意点
相続人全員の参加が必要
一人でも漏れていると、後から問題になる場合があります。
まずは戸籍を確認し、相続人を確定することが大切です。
(→ 前回の記事「相続人は誰になる?戸籍を集める理由」もぜひご覧ください)
財産の内容を正確に記載する
不動産の表示や預金口座など、内容に誤りがあると手続きが進まない場合があります。
将来のトラブル防止のためにも書面に残す
「家族で話し合って決めたから大丈夫」
と思っていても、後日認識違いが起こることがあります。
書面に残しておくことで、確認しやすくなります。
遺産分割協議書は状況に応じた作成が大切です
相続財産の内容や相続人の人数によって、必要な記載内容は異なります。
また、不動産や預貯金など複数の手続きに利用する場合は、提出先に応じた内容の確認も必要になります。
当事務所では、相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書作成など、相続手続きのサポートを行っております。
「何から始めたら良いか分からない」という場合も、お気軽にご相談ください。

