相続のご相談を受けていると、
「実家を相続したけれど、名義変更はまだしていません」
「昔、親が亡くなったときから名義がそのままになっています」
「相続登記が義務になったと聞いたけれど、いつまでにすればいいの?」
というお話を伺うことがあります。
令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合の「相続登記」が義務化されました。
今回は、相続登記の義務化について、できるだけ分かりやすくご説明します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物について、相続によって所有者が変わったことを登記簿に反映する手続きです。
例えば、親が亡くなり、その自宅を子どもが相続した場合には、亡くなった親から相続した子どもへ名義を変更するための登記を行います。
これまでは相続登記をしなくても、直ちに罰則があるわけではありませんでした。
しかし、令和6年4月1日からは、相続登記の申請が法律上の義務となりました。
いつまでに相続登記をすればいい?
原則として、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
また、相続人同士で遺産分割の話し合いを行い、その結果として不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記を申請する義務があります。
「昔の相続だから関係ない」は要注意
ここは特に注意が必要です。
相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まりましたが、それより前に発生した相続についても、相続登記がされていない不動産は義務化の対象となります。
令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産については、原則として令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
「何十年も前に親が亡くなったけれど、実家の名義がそのままになっている」という場合も、早めに確認することをおすすめします。
登記をしないとどうなる?
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
ただし、直ちに過料が科されるというものではなく、登記官による催告などを経て、正当な理由なく申請をしなかった場合に過料の手続きが行われます。
例えば、相続人が非常に多く、戸籍の収集や相続人の把握に時間がかかっている場合や、遺言の有効性や遺産の範囲について相続人の間で争いがある場合などは、「正当な理由」と認められることがあります。
相続人同士の話し合いがまとまらない場合は?
相続人全員で遺産分割の話し合いをすることが難しく、すぐに相続登記を申請できない場合には、「相続人申告登記」という制度を利用できる場合があります。
相続人申告登記は、相続登記の申請義務を簡易な方法で履行するために設けられた制度です。
ただし、相続人申告登記をしただけで、不動産の所有権の帰属が確定するわけではありません。
その後、遺産分割が成立した場合には、その内容に応じた相続登記を改めて申請する必要があります。
相続登記は早めの手続きがおすすめです
相続登記を長期間放置すると、時間が経つにつれて相続人が増え、手続きが複雑になることがあります。
例えば、親が亡くなった時点では相続人が兄弟3人だったとしても、そのまま何年も放置している間に兄弟の一人が亡くなると、その方の相続人が新たに関係してくることがあります。
そうなると、話し合いをしなければならない相続人が増え、戸籍の収集や遺産分割協議もより大変になります。
「まだ名義変更していない」という方は、早めに現在の登記名義や相続関係を確認してみましょう。
まとめ
相続登記の義務化により、不動産を相続した場合には、原則として3年以内に相続登記を申請することが必要になりました。
また、令和6年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記がされていない不動産も対象となります。
「実家の名義が亡くなった父のままになっている」
「何年も前の相続をまだ手続きしていない」
「相続人が多く、どう進めればよいか分からない」
という場合には、まず相続関係や不動産の状況を確認することから始めましょう。
当事務所では、相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続きのサポートを行っております。
相続登記については司法書士と連携しながら対応いたしますので、相続手続き全体について「何から始めればよいか分からない」という場合も、お気軽にご相談ください。

