会社設立で4万円損をしないために

会社・法人

― 電子定款とは?分かりやすく解説します ―

こんにちは。行政書士笠原美奈子です。

これから会社を作ろうと考えている方の中には、

「会社設立って何から始めればいいの?」
「定款って何?」
「電子定款にするとお得って聞いたけど、よく分からない」

という方も多いのではないでしょうか。

実は、会社設立時には定款(ていかん)という会社の基本ルールを定めた書類を作成します。

そして、この定款を作成する方法によっては、4万円分の費用を抑えられる場合があります。

今回は「電子定款」について、分かりやすくご紹介します。

定款とは?

定款とは、会社の基本的なルールを定めた書類です。

例えば、

・会社の目的
・会社名(商号)
・本店所在地
・役員の構成
・発行可能株式数

などを定めます。

定款は会社設立の土台になるもので、株式会社を設立する場合には公証役場で認証を受ける必要があります。

紙の定款と電子定款の違い

定款には、

・紙の定款

   紙で作成し、公証役場で認証を受ける方法

・電子定款

   PDF形式等の電子データで作成し、電子署名を付して公証役場で認証を受ける方法。


内容そのものに違いはありません。

違うのは、印紙税の取扱いです。

電子定款なら印紙代4万円が不要になることがあります

紙の定款の場合、通常は収入印紙4万円が必要になります。

一方、電子定款ではこの印紙が不要となるため、その分の費用を抑えられます。

会社設立時は、

・公証人手数
・登録免許税
・印鑑作成費用
・各種準備費用

など意外と支出が重なるため、設立時点で費用を見直せる点はメリットの一つです。

ただし、電子定款なら何でも安心というわけではありません

電子定款は費用面のメリットがありますが、実際には、

・定款内容の検討
・電子署名への対応
・公証役場との調整

など、準備が必要になる場面もあります。

また、設立後に、

「目的の書き方が事業内容に合わなかった」
「役員構成をもっと検討すればよかった」

というケースもあります。

そのため、単に作成するだけではなく、設立後の運営も見据えて内容を考えることが大切です。

当事務所では電子定款作成サポートを行っています

当事務所では、電子定款の作成支援をはじめ、会社設立時のご相談を承っております。

これまで相続手続きだけでなく、会社設立や役員変更などの会社関係実務にも携わってまいりました。

「会社を作りたいけれど何から始めれば良いか分からない」
「定款の内容を相談したい」

という方も、お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。